島根県教育委員会より、保護者の皆さまへ「県立学校における新型コロナウイルス感染症への対応について(PDF:9月18日)」のお知らせがございます。以下ご一読の上、今後の感染予防対策や学習支援等にご理解、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

県立学校における新型コロナウイルス感染症への対応について

保護者の皆さまへ

 新型コロナウイルス感染症については、各学校においても長期的な対応が見込まれます。 
 学校における感染症の感染リスクを極力低減し、子どもたちの健やかな学びを保障するため、県教育委員会として次のような対応を進めています。
 感染症対策を有効に進めるためには、学校と家庭が連携をとって取り組むことが大切です。以下の対応についてご理解いただき、家庭でのご協力をお願いします。
 なお、今後感染拡大等の状況変化により、対応を変更する場合があります。

島根県教育委員会

1.保健管理等について

(1) 基本的な感染症対策の実施

感染症対策のポイントは、「感染源を絶つこと」「感染経路を絶つこと」「抵抗力を高めること」です。

1 感染源を絶つこと
家庭での毎朝の検温、体温の記録及び風邪症状の確認をお願いします。発熱等の風邪症状がみられる場合は、登校を控え、自宅で休養させるようお願いします。 

登校前に確認できなかった場合や授業中等に体調を崩した場合には、保健室等で検 温及び風邪症状の確認を行い、発熱等の風邪症状がみられる場合は、保護者の方に迎 えを要請し、自宅で休養いただくこととしておりますので、ご理解いただきますようお願いします。

2 感染経路を絶つこと
学校では、手洗いや咳エチケット、原則としてマスクの着用を徹底し、教室やトイレなど、生徒が利用する場所のうち、特に多くの生徒が手を触れる場所(ドアノブ、 手すり、スイッチなど)は、適宜、消毒を行うなど、環境衛生を良好に保ちます。

3 抵抗力を高めること
家庭では、免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけるようお願いします。

(2) 学校へのPCR検査の連絡

「しまね新型コロナウイルス感染症健康相談コールセンター」へ相談するなどし、児童生徒等がPCR検査を受けることになった場合には、速やかに学校に連絡をいただくようお願いします。

(3) 授業等教育活動を行うにあたっての注意事項

学校生活においては、生徒同士が接近する場面も想定されることから、熱中症リスク が高い場合や、十分な身体的距離が確保できる場合などを除いて、教職員を含め原則としてマスクを着用することとしています。教室等では適切な換気を実施するとともに、生徒の間に可能な限り座席の距離をとる ように努め、できるだけ近距離での会話や発声等は避けるように配慮しています。

ただし、「主体的・対話的で深い学び」※を進める観点から、授業中にペア、グループ 活動を行う際には、十分に感染症対策を講じながら行います。例えば、グループ活動では、机の間隔を十分に確保した上でマスクを着用して意見交換をしたり、会話を少なくして机上に置いたホワイトボードに意見を書き込んだりする等の対策や工夫を行った上で実施します。

※参考「主体的・対話的で深い学び」について
島根県教育委員会:明日を担う島根の子どもたちのために(PDF)
文部科学省:主体的・対話的で深い学びの 視点からの授業改善(PDF)

(4) 医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等について

1 登校の判断
医療的ケアを必要とする児童生徒等や基礎疾患のある児童生徒等、重症化リスクの高い児童生徒等の登校については、主治医や学校医に相談の上、個別に登校の判断をします。

2 学校教育活動における感染対策
重症化リスクの高い児童生徒等の教育活動は、指導方法等の見直しや感染症対策を 徹底し、感染リスクをより一層低減させるよう努めます。

2.臨時休業の実施について

児童生徒等や教職員の感染が確認された場合は、感染判明後の最初の登校日から濃厚 接触者が保健所により特定されるまでの間、該当の学校の臨時休業を実施します。この 期間中に、校舎内を消毒するなどして、その後の学校再開に向けた準備を行います。

あわせて、該当の児童生徒等や教職員の学校内における活動の状況や接触者の人数、 地域における感染拡大の状況、感染経路の判明状況等を総合的に考慮し、臨時休業の期 間を決定します。
また、緊急事態宣言が出されたり、県内における新規感染者が急増したりするような 場合には、関係機関とも協議の上、地域一斉の臨時休業を決定する場合があります。

医療的ケアが必要な児童生徒等や基礎疾患のある児童生徒等が在籍する特別支援学校 については、感染リスクの軽減の観点から、校内に感染者や濃厚接触者がいるか否かに 関わらず、当該特別支援学校の全部又は一部の臨時休業を実施する場合があります。

3.学習指導について

(1) 臨時休業期間中に実施した家庭学習の内容の評価

臨時休業中の家庭学習の成果は、授業に準じた成果として、臨時休業期間中の学習状 況の記録の提出や臨時休業期間中に与えた課題についての小テストの実施などにより、学習評価に適切に加味しています。

(2) 授業の遅れへの対応

生徒の負担が過重とならないように配慮しながら、時間割編成の工夫や夏季休業・冬 季休業の短縮による授業時間の確保などにより対応します。

(3) 実技指導や実習等を伴う教科の指導等

実験器具など共同して使用する教材、教具、情報機器などの適切な消毒、それらを触 る前後での手洗い、手指消毒の徹底、長時間の密集状態を避けるなどの点を徹底した上で実施します。また、必要に応じて指導時期や順序の変更なども行います。

特に、水産科における乗船実習については、通常の学校医による乗船前の健康診断に加え、実習開始日までの間に十分な健康観察を行い、参加の決定を行います。また、実習中は手すりや計器類など、船内で手に触れるものは常に消毒を行うとともに、毎日の健康観察を欠かさないなど安全衛生管理の徹底を図ります。

(4) 体育の授業での実技

体育の授業は、換気、身体的距離の確保や手洗い、適切な消毒などに加えて、屋内に おいて多数の生徒が集まり、呼気が激しくなるような運動や大声を出すような活動等は絶対に避けるなど、可能な限りの感染症対策を行うとともに、熱中症予防にも留意したうえで、通常の学習活動を行うこととしています。

(5) 特別支援学校における作業学習、自立活動等の実施

1 作業学習
調理については、衛生管理をより一層徹底します。 外部の方と接触する場合は、マスクの着用など感染症対策を徹底します。

2 自立活動
指導上、マスクの使用ができない場合や児童生徒等との接触が不可避な場合が想定されるため、指導方法などの見直しを行うとともに、やむを得ない場合は一層の感染 症対策を講じて実施します。
プールでの指導は、個別に主治医や学校医、保護者と相談の上、実施します。

3 校外学習
地域の感染状況や実施の必要性を考慮して実施の判断をし、実施するにあたって は、移動中や活動先において「3つの密」の状態を避けるなど感染対策を講じた上 で、実施します。

4 現場実習
地域の感染状況を考慮し、実習先の事業所等と事前協議し、了解をとった上で実施します。 高等部3年生など進路指導に配慮が必要な生徒の実施を優先させ、実施にあたっては、生徒の健康状況を的確に把握し、体調に変化があった場合は、速やかに中止するようにします。

4.学校行事等の実施について

(1) 全校集会、学習会等について

集会を行う意義や必要性を再確認しつつ、実施する時期(延期や中止も含む)、場所や時間、開催方法(例えば校内放送システム等の利用や内容の精選)等について十分に検討した上で実施します。

(2) 遠足、修学旅行及び研修旅行について

修学旅行等の宿泊を伴う学校行事については、一般社団法人日本旅行業協会「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き(第2 版)」に参考に、学校と旅行業者が連携して生徒の安全確保に努めます。

旅行出発前に、同居のご家族も含め、児童・生徒の出発前の健康観察等をお願いすることがありますので、ご協力いただきますようお願いします。

(3) 学園祭等について

学園祭や実習製品の販売実習などは、生徒が密集して長時間活動する学校行事である ため、実施をする場合は、飛沫を防ぐ、長時間の密集状態を避けるなどの感染症対策を講じた上、来場者についても一定の制限をするなどの配慮をして実施します。

(4) 受験等の対応について

大学等の入試や就職試験などの受験においては、マスクの着用や手洗いの徹底など移 動中の感染防止対策を万全にするよう生徒等に指導するとともに、県外から戻った生徒に対しては、帰県後2週間程度、本人任せにせず、教職員から直接本人に確認するなど、学校でも健康観察を行います。

5.部活動について

部活動は、換気、身体的距離の確保や手洗い、適切な消毒などに加えて、屋内において多数の生徒が集まり、呼気が激しくなるような運動や大声を出すような活動等は絶対 に避けることや、屋内屋外を問わず、近距離での大声の発声は徹底的に避けるなど、可能な限り感染症対策を行うとともに、熱中症予防にも留意したうえで、通常の活動を行 うこととしています。

生徒に発熱等の風邪の症状が見られる時は、部活動への参加を見合わせ、自宅で休養 するよう指導します。また、ご家庭においても生徒の健康状態を把握していただき、少しでも不安がある場合は部活動への参加を見合わせる等の配慮や、ためらわず顧問へ申し出ていただきますようお願いします。

上記に加えて、中央競技団体等から感染症対策の強化に係る方針が示されている場合は、その方針に沿って対応するなど、競技ごとの活動内容に応じた感染症対策を行いま す。

各種大会・コンクール、練習試合・合同練習、合宿の参加や実施の可否については、 国や県が示す外出自粛制限や地域の感染状況などを踏まえ、部活動を担当する教師のみで判断するのではなく、学校として責任をもって検討し判断します。特に、遠征等において、貸し切りバス等で移動する場合や、宿泊を伴う場合における感染症対策を徹底します。

6.児童生徒等の心のケアについて

学校行事やイベントの中止、夏休みの期間短縮などこれまでの日常とは異なる状況の中で、学校生活や進路について不安な気持ちになりマイナスな感情を持ってしまうことが心配されます。学校では、学級担任や養護教諭等を中心にきめ細かな健康観察を行ったり、児童生徒等の言葉に耳を傾けたりして心の健康状態の把握に努めています。ご家庭でも気持ちに寄り添うなどご配慮いただきますようお願いします。

また、必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による心理面・福祉面からの支援を行うなど、管理職のリーダーシップのもと、関係職員がチ ームとして組織的に対応します。相談窓口(「いじめ相談テレフォン」、「24時間子 供SOSダイヤル」、「しまね子どもSNS相談『相談してみるにゃ!』等)を適宜周知するなど、児童生徒等の心のケア等に配慮します。

7.偏見や差別の防止について

偏見や差別を生まないため、児童生徒等の言動に平素より留意し、配慮に欠ける言動 への適切な指導、不確かな情報の拡散防止の徹底、偏見や差別と思われる事案への組織的対応を行っています。

人権に配慮した冷静な行動をとることが、感染の早期発見や接触者の把握に繋がり、 広く県民の感染防止にも繋がることから、ご家庭においても、感染者、濃厚接触者とその家族、この感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族の方々への誹謗中傷などは厳に謹むようお願いします。

差別や偏見のもととなる不安を解消するためにも、正しい情報(公的機関が提供する情報)を得ること、悪い情報ばかりに目を向けないこと、差別的な言動に同調しないことに、格別のご配慮をお願いします。

8.昼食(学校給食・弁当)について

児童生徒及び教職員の食事前後の手洗いを徹底し、会食時は、飛沫を飛ばさないよ う、机を向かい合わせにしない、また、会話を控えるなどの配慮・指導をします。
また、気温や湿度が高く食中毒の危険性が高まる時期であることから、弁当を持参させるご家庭におかれましては、食材の加熱や保冷剤や保冷バッグの利用などの配慮をお願いします。

9.寄宿舎における対応について

(1) 寄宿舎における感染症対策について

1.(1)で示したような、基本的な感染症対策を寄宿舎においても徹底します。

特に寄宿舎内の清掃・消毒については、各学校で定めた方法に従って実施するととも に、舎室等の定期的な換気(30分に1回以上)を徹底します。

また、食事の際には、直前までマスクを着用する、食事前後の手洗いを徹底する、同時に食事する人数を制限する、向かい合わせでの食事を回避し、食事中の会話を控えさせるなど、感染リスクを可能な限り低減する対策をとります。入浴についても、同時に 入浴する人数を制限し、入浴中の会話を控えさせるなどの対策をとります。

(2) 寄宿舎生が体調の不良を訴えた場合の対応について

寄宿舎生が体調の不良を感じた場合には、ためらわず舎監をはじめ職員に申し出るよう徹底します。

寄宿舎生が体調の不良を訴えた場合は、すぐに静養室等(別室)に移動させ、そこで静養させる措置をとります。その後、速やかに該当の寄宿舎生の状況について保護者に 連絡すると同時に、学校医とも相談の上、しまね新型コロナウイルス感染症「健康相談コールセンター」にすぐに相談し、その指示に従って対応します。
該当の寄宿舎生がPCR検査を受けることとなり、その結果が陰性であった場合は、 学校医と相談の上、保護者への引き渡しが可能な場合は、保護者と相談をし、その後の療養期間について、自宅での静養とします。特に高等学校の寄宿舎において、家庭の事情などにより帰省できない場合は、寄宿舎の静養室等で、他の寄宿舎生との接触を避ける形で静養させます。

(3) 長期休業期間中の帰省について

長期休業期間中などに県外から入学している寄宿舎生が帰省を希望した場合は、帰省 先の感染拡大状況を確認した上で、場合によっては感染のリスクを考慮して帰省を自粛 するなど、必要に応じて慎重な検討を求める場合があります。帰省することになった場 合は、帰省後の自宅での生活において、基本的な感染症対策に加え、不要不急の外出を避けるなど、感染防止のための対策を求めます。

県内県外を問わず、帰寮にあたっては、事前に学校から自宅へ電話等をし、寄宿舎生本人の健康状況や休業中の生活の状況などを伺った上で、帰寮に問題がないかを確認します。帰寮後は基本的な感染症対策を確実に行いながら、特に健康管理を徹底します。