家計急変による奨学のための給付金について

授業料以外の学習費への支援を行う奨学のための給付金制度については、通常支援対象となるのは
保護者全員の市町村民税および県民税の所得割額が0円である世帯(非課税世帯)と定められていますが、
今年度はコロナウイルスによる影響を鑑み、所得割額が課税されている世帯であっても、解雇や減収等の
事情による家計急変が生じ、非課税世帯相当に収入が減少した世帯に対し、同様に支援を行うこととなりました。
詳しくは島根県教育委員会学校企画課のHPおよび下記のファイルをご覧ください。

「島根県公立高等学校等奨学のための給付金制度」へのリンク
 https://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/syougaku.html

詳細要項(PDF)

pdfファイル「家計急変のための奨学給付金(案内)」をダウンロードする(PDF:1.4MB)